臓器移植法と臓器提供のカードについて
免許証の裏とかで臓器提供の意思表示みたいなのあるけど、あそこの選択肢で「親類のみに提供する」みたいな選択肢が無いのはなんでなんだろうか。そこそこの人が望みそうな選択肢なのに無いってことは、故意にそういう選択肢を抜いてあるの?たとえば、適性の合う親類を生贄にして移植させるような事件になったりとか。
もしくは、カードの余白の関係でそういう細かい選択肢がないだけ?
個人的な希望としては、親族に対しては全臓器提供する、他人に対しては一切するつもり無し、なんだけどそういう意思表示ができないから、免許証の裏とかは「臓器提供しない」にチェックしてる。
ちょっと調べてみたら、普通に公式の資料ありました。
平成22年1月から親族優先で提供できるように臓器移植法が変わったみたい。
【親族への優先提供が行われる場合】
① ご本人(15歳以上の方)が臓器を提供する意思表示に併せて、親族へ優先提供の
意思表示を書面により表示している
② 親族(配偶者※1、子ども※2、父母※2)が移植希望登録をしている
③ 医学的な条件(適合条件)を満たしている
そういう意思表示もありになったみたい。
留意事項のとこがちょっと気になる。
② 優先提供する親族の方を指定(名前を記載)した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
③「○○さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、臓器提供が行われません。
原則、指名とかは認めないけど、しゃーーーなしの特例で親族優先は認める。せやけどさすがに個人の指定は許されへんでー。法の原則に背くっちゅうやつやな。
臓器移植法第二条.4
資料ざっと読んでみたらそんな感じかな
Q4
親族だけに提供することはできますか?A
「親族だけに提供し、その他の方には提供しない」といった、提供先を限定する意思表示はできません。そのような意思が表示されていた場合は、臓器提供そのものができなくなります。
ちょっと待って!
僕の希望通らへんがな!!!
身内だけで美味しい思いはさせないってことかいな。もしくは親族内外限らず、指名を認めると、不要な争いの種を撒くことにもなるのかな。なんで妻の私を差し置いて、あの女狐優先なの!キーーッ!!ってね
臓器移植法運用ガイドライン.第2.4.(4)